自分らしく、笑って生きたい。
ありのままの自分を今より好きになる、
もっと自由に生きる。
そんな人生の旅のお手伝い、心を込めて側にいます。
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心のケア
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人それぞれのかけがえのないもの、
ありのままの自分、どう生きていきたいか、
正解なんかない。みんなと違っていい。
心を込めて、あなたらしい生き方の応援をします。
看取りをどうしたらいい?
誰かに色々な悩み事の相談をしたい
育児・介護で疲れている、ケアする家族だって誰かに話せる場所がほしい
不安で仕方ない、一人で外に出るのも怖い
やりたいことを見つけたい、気持ちや考えを整理していきたい
学校に行くのは難しいけど、誰かと話したい、家の中で何かを変えていくきっかけがほしい
訪問看護ステーションいまCoCoでは、対話を通して、ご利用者様が感じている感情、気持ち、考えへの気づきを深めていきます。その中で、その人に合った工夫を一緒に考えて提案し、選択された方法をサポート、毎日の生活の中で感じる不安の軽減に努めます。
基本的には担当の看護師が訪問を行いますが、書類の書き方や主治医、相談員等への相談の仕方などに関しては、精神保健福祉士、介護支援専門員等の資格を有したスタッフによるバックアップを行います。
地域で安心して生活できるように、周りの方々と一緒にチームとなってサポートします。
健康状態の観察
・全身状態の把握
・血圧、体温、血中酸素飽和度などの測定
・異常の早期発見と再発防止
日常生活の看護
・日常生活のケア
・清拭・洗髪・入浴介助のご支援、爪切り、環境整備(掃除などのお手伝い)
・チューブ類の管理
・床ずれや創傷の処置
・点滴
・コミュニケーションの援助
認知症の看護や心のケア
・認知症への対応方法
・生活リズムの調整方法
・事故防止のアドバイス
・内服薬の管理
・社会参加への相談
終末期への対応
・医師との連携による、痛みや症状のコントロール、安楽なケア
・緊急時の対応
・療養環境の整備、助言
・本人、家族の精神的支援
・看取りの体制の相談、助言
・医療機器装着中の方の看護
看護師、精神保健福祉士等の資格を有した専門スタッフが、健康状態の観察、心のケア、発達障害児支援、家族支援等を行い、ご利用者様の生活をサポートします。
「家族だけで介護や医療的ケアができるだろうか」「一人暮らしだけど大丈夫?」と不安に思うご家族様のためにいつでも看護師スタッフがお電話でサポートします。オンコール体制で緊急時には迅速に対応いたします。
【医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算】
オンライン請求を行っております。
電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
電子処方箋を発行する体制を本年秋頃から開始予定です。
電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示行っています。
質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して医療の提供に努めています。
【在宅医療情報連携加算・介護保険施設等連携往診加算】
患者さまの状況に応じて、下記医療・介護施設と、きめ細やかな連携体制をとっています
患者さま同意の上、連携する施設間においてICTツールで患者さまの診療情報等を共有しています
サービス内容 | 料金 |
---|---|
看護師30分まで | 470円 |
看護師30-60分 | 821円 |
看護師60-90分 | 1125円 |
3時間以上ご利用の場合 | 2200円/時間 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
1日目 看護師・リハビリ |
1350円 |
2日目以降 看護師・リハビリ |
850円 |
同日2回目 看護師・リハビリ |
450円 |
同日3回以上 看護師・リハビリ |
800円 |
要支援2 | 3700円 / 時間 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
船橋市、市川市、鎌ヶ谷市 | 300円/回 |
松戸市 | 200円/回 |
3時間以上ご利用の場合 | 2200円/時間 |
*追加料金について
夜間・早朝加算 午前6時~午前8時、または午後6時~午後10時までにサービスを行った場合、基本単位数に25%が加算されます。
深夜加算 午前10時~午前6時の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50%が加算されます。
千葉県
船橋市、市川市、鎌ヶ谷市、松戸市、その他周辺エリア
訪問エリアはご相談ください☆
主治医による「訪問看護指示書」が必要です。指示書依頼に必要な書類一式はこちらでご用意します。介護保険をご利用される場合は、ケアマネジャーに連絡して調整します。健康状態やくらしの状況について、お伺いします。
ご利用者に合ったサービスを説明・提案いたします。ご本人やご家族と相談させて頂いた上でサービス内容を決定し、契約させていただきます。
訪問看護計画書を作成し、計画に基づいてサービス提供を開始します。
A.疾病・障害を持ちながら通院困難で、ご家庭で療養されている総ての方が対象です。介護保険ご利用の方、医療保険の方、どちらもご利用可能です。発達障害をお持ちのお子様で、療育相談による環境の調整やセラピストによる療育の補助も対象となります。
Q.週に何回、訪問してもらえるのでしょうか?
A.介護保険の方は、ケアマネージャーのケアプランに基づいて決定されます。医療保険の方は、特定の疾患や医師の指示により訪問回数は変ります。
自立支援医療の場合、週3回までの訪問が可能です。
Q.利用するにはどうすれば・・・?
A.ケアマネージャーもしくは主治医(かかりつけ医)へ、ご利用希望の旨をご相談ください。
Q.訪問看護は誰が来てくれるの?
A.訪問看護ステーションに看護職員として在籍している看護師が訪問します。
Q.一人暮らしをしています。持病があり体のことが心配です、どのようなサービスがあります
A.健康状態の観察を行いながら異常の早期発見に努めます。また服薬指導を行います。
Q.訪問看護で提供してもらえる内容は?
A.病状、健康状態の観察、医療処置、日常生活の看護、病気や健康に関するご相談やアドバイスなどが主なサービスです。
Q.サービスを受けたい方が一人暮らしの場合は?
A.同居される方の有無に関係なく、サービスのご提供をさせていただきます。
合同会社 J‘sクルー
訪問看護ステーションいまCoCo運営規程
(事業の目的)
この規定は、合同会社J‘sクルーが開設する訪問看護ステーションいまCoCo(以下「事業所」という)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という)の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護等の円滑な運営管理を図るとともに、事業所の看護師等が、要介護状態や要支援状態並びに精神障害によって日常生活に支障をきたしている状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた利用者に対し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な訪問看護サービスの提供に努める。
2 事業所の看護師は利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活の質の向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
8 事業所は、自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、質の維持、改善を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ステーションいまCoCo
(2) 所在地 千葉県市川市南大野1-4-9 松丸コーポ 1B
(職員の職種・員数及び勤務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師もしくは保健師 1名
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護等が行われるよう必要な業務の管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての必要な指揮命令を行う。
(2) 看護職員 看護師1名(常勤職員、管理者と兼務)
看護師等 常勤換算2.5名以上
看護師等は、主治医の指示に基づいて訪問看護計画書を作成し、計画書に沿った訪問看護の提供を行い、利用者の状態の変化を訪問看護報告書に記載し報告を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3) 電話等により、常時24時間連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 事業所で行う指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1) 症状・心身の状態の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排せつ等日常生活の世話
(4) 精神的支援
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や介護方法の指導及び家族等介護者の精神的支援
(9) 褥瘡の予防・処置
(10)カテーテル等の管理
(11)その他医師の指示による医療処置及び診療の補助
(利用料等)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、利用者の介護保険等負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 死後の処置料 10000円+消費税
3 第8条の通常の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収しない。
4 前2項の支払いを受ける場合には、利用者、又はその他の家族に対して事前に文書で説明をした上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護等に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定訪問看護等の内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
6 利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料について記載した領収書兼明細書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、船橋市・市川市・松戸市・鎌ヶ谷市とする。
(緊急時における対応)
第9条 看護師等は、訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変その他の緊急事態が 生じた場合は、速やかに管理者及び主治医、家族、担当の介護支援並びに相談支援専門員に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(苦情処理)
第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情等に対応する窓口を設置し、必要な措置を講じる。
2 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に対して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村が派遣するものが相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して行った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに支払う。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に ついて、看護師等に周知徹底を図る。 虐待の防止のための指針を整備する。 看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体的拘束等の原則禁止)
第13条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者または第3者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利商社の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(個人情報の保護)
第13条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又は家族の同意を得るものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ 電話等活用して行うことができるものとする)を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練 を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策)
第16条 事業所は、適切な指定訪問看護等の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
2 併せて、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 事業所におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、定期的に従業者に周知・啓発を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第17条 訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護等の提供をさせないものとする。
5 事業所は、指定訪問看護等に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社J’sクルー代表社員と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則 この変更規定は、令和6年6月1日から施行する。